家賃に消費税がかかるかどうか、ご存知ですか?
今、賃貸物件に住んでいる方でも、改めて考えると悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は家賃と消費税の関係をご紹介します。
家賃に消費税はかかるのか
実は、家賃には消費税はかかりません。
ただし、居住用の物件に限るという条件が付きます。
つまり、事業用の物件の家賃には、課税されるのです。
居住用の賃貸であれば、敷金・礼金も課税されませんし、大家さんに別途支払う必要もありません。
ちなみに、土地は借りる際も購入する際も消費税はかかりません。
土地は消費するものではなく、資本を移転するだけだからです。
導入当初は存在した家賃への消費税
実は、消費税が導入された平成元年当初、家賃は課税されていました。
ところが、消費者の立場からすると課税対象としてなじまないという意見が大勢を占めるようになり議員立法化。
平成3年10月から、住宅用の家賃に限って非課税となりました。
同じ理由で、管理費や共益費、敷金・礼金も非課税です。
一方、事業用の建物を借りる場合は、引き続き課税されています。
オフィスや店舗、倉庫、下宿など、どんなジャンルの建物であっても、居住ではなく事業用であればすべて消費税がかかります。
たとえ、契約者が個人であっても、事業用であれば課税対象です。
自宅兼事務所の家賃にかかる消費税は?
では、個人事業主として借りた物件を自宅兼用にする場合はどうすればよいのでしょうか。
自宅兼事務所や自宅兼店舗など、居住用と事業用のスペースが分かれている場合、そのスペースの割合で家賃や光熱費を経費として計上することができますね。
同様に、事務所・店舗として利用している部分のみ、消費税の課税対象となります。
家賃にかかる消費税の今後
先ほどご説明した通り、元々住宅用賃貸物件に対しても、消費税は課税されていました。
現在は事業用が課税されているというより、住宅用のみが「特別に」非課税となっている状態です。
国の借金とも言われる債務が1000兆円を超える今、海外と比べて比較的低い消費税の増税は避けられません。
令和元年10月に10%への増税が行われる予定ですが、現在「特別に」非課税の住宅用家賃が課税対象となるかも…… と言われていました。
少なくとも今回の増税時では見送られたようですが、今後もこのままかというとまったく分かりません。
少子高齢化、生産年齢人口の減少などで国の収入が減る中、もしかすると住宅用家賃も課税される日が来るかもしれませんね。
まとめ
住宅用家賃には消費税がかからず、事業用の場合に課税されます。
個人か法人かは関係なく、住宅とするか事業を行うかという視点だけですので、注意してくださいね。
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